最近あおり運転により尊い命が奪われたというニュースを耳にします。
去年の7月新東名高速道路でのあおり運転により事故を起こし亡くなられたという
ニュースは記憶に新しいのではないでしょうか?
今日から取り締まりが強化されます。
朝の情報番組で説明していたので紹介します。
内容は大きく分けて二つです。
①<妨害運転罪>
通行を妨害する目的で、交通の危険を生じさせるおそれのある方法により一定の
違反をした場合
・罰則~3年以下の懲役または50万円以下の罰金 免許取り消し(欠格期間2年)
②<妨害運転罪>
①の行為によって著しい危険を生じさせた場合
(著しい危険を生じさせる行為とは、条文上では、高速道に停車させる行為が著しい
危険。あとは前に割り込み急ブレーキをかけるなどして交通事故を避けるために
急ハンドルを切らないといけない場合など事故が起きるぎりぎりの状態を想定している。)5年以下の懲役または100万円以下の罰金 免許取り消し(欠格期間3年)
『あおり運転』の対象10種類とは以下の10項目をさします。
①対向車線にはみ出す
②急ブレーキをかける
③車間距離を詰める
④急な進路変更(割り込み)
⑤危険な追い越し
⑥執拗なパッシング
⑦幅寄せ・蛇行運転
⑧高速道での低速走行
⑨執拗なクラクション
⑩高速道での駐停車
著しい危険を生じさせる行為とは、条文上では、高速道に停車させる行為が著しい危険。あとは前に割り込み急ブレーキをかけるなどして交通事故を避けるために急ハンドルを切らないといけない場合など事故が起きるぎりぎりの状態を想定している。
ここで難しいのは『通行妨害目的』をどう証明するかという点です。
客観的な証拠が必要になる『通行妨害目的』の特徴は妨害運転を何度も繰り返すことであるので、ドライブレコーダーの映像が決定的な証拠になるそうです。
走行形態をもとに証明するので繰り返しているなどは重要。
ドライブレコーダーの映像は重要・有効だがなくても立証は可能。
具体的には目撃者の証言やタイヤ痕などで立証可能。
『あおり運転』の検挙事例では証拠映像ありでは80% 映像なしでは20%というデーターが照会されていました。
これを見る限りやはりドライブレコーダーがあった方が良さそうです。
自転車による妨害運転もこれまでに指定されている危険行為14項目に追加され取り締まりの対象になるとの事です。
罰則化され、危険運転がなくなればいいなと願うばかりです!
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