日本国内住所がある20歳以上60歳未満の国民は、国民年金の被保険者になります。国民年金の被保険者には『第1号被保険者』『第2号被保険者』『第3号被保険者』の3種類があり、会社に勤務している間は『第2号被保険者』となりますが、会社を退職をすると『第1号被保険者』または『第3号被保険者』に種別変更をする必要があります。通常は『第1号被保険者』となりますが、条件を満たせば国民年金保険料が不要の『第3号被保険者』になることも可能です。在職中は自動的に給与から天引きされていましたが、失業期間中は国民年金に加入して自分で支払っていく必要があります。
第1号被保険者に切り替える場合
退職後、就職をせずフリーターや自営業を始める場合は第1号被保険者に当てはまります。
①手続き期間:退職から14日以内
②届出先:居住地の市町村役場の年金窓口
③手続きに必要な物:
・年金手帳
・離職票または退職証明書
・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・印鑑
第2号被保険者になる場合
退職後、再就職する場合は第2号被保険者に当てはまります。
第2号被保険者となる場合、転職先である会社が手続きを行ってくれます。
第3号被保険者に切り替える場合
退職後、配偶者の被扶養者となる場合等はこちらに該当し、
『配偶者が第2号被保険者であること』『退職者の収入が年収130万円未満(60歳以上や一定の障害者は180万円未満)であること』という条件を満たしたすと加入手続きは、配偶者の会社を経由して年金事務所で行ないます。
①手続き期間:被扶養者が退職後すぐに
②提出先:第2号被扶養者(家族)の勤務先
③手続きに必要な物:
・国民年金第3号被保険者該当届
・世帯全員の住民票(被保険者と別姓の場合)
・源泉徴収票
・退職証明書または離職票のコピー
・失業保険や年金を受給している場合は、受領金額のわかるもののコピー
※第3号被保険者の手続きが遅れたり、届け出を行わなかったりした場合は、保険料
納付済期間とならず、いわゆる保険料未納期間と同様に扱われることがあります。
原則、届出を遅滞した場合でも、届出が行われた日の属する月の前々月までの
『2年間に限り保険料納付済期間』に算入されます。
まとめ
年金の被保険者には『第1号被保険者』『第2号被保険者』『第3号被保険者』の3種類がありますので、退職後すぐに再就職をしない場合は、『第1号被保険者』または『第3号被保険者』に種別変更をする必要があります。通常は『第1号被保険者』となりますが、条件を満たせば国民年金保険料が不要の『第3号被保険者』になることも可能ですので、
適切に手続きを行いましょう。
少しでもお役に立てれば嬉しいです!
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