会社を退職する場合の『健康保険の変更手続き』

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退職後は今まで加入していた健康保険は『任意継続』『国民健康保険に加入』『家族の扶養に入る』場合の3つから選択することになります。いずれの場合も医療費の一部負担金は3割となり保険料や手続きの方法・場所、提出書類などが異なります。

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今まで加入していた健康保険の任意継続被保険者制度を利用する場合

任意継続被保険者となるための資格要件を満たすことにより、退職後もそれまで加入していた健康保険制度に引き続き加入し、被保険者となることが可能です。
①『健康保険の被保険者期間が退職の日までに継続して2ヶ月以上あること』
②『2年間を限度として加入すること』となります。
※加入手続き方法は、退職した日の翌日から20日以内に加入していた健康保険の
 保険者へ届け出をすることとなります。

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国民健康保険に加入する場合

国民健康保険は、各市町村が運営する健康保険制度のことで、自営業者が加入することが多い保険となります。
①『退職日の翌日から14日以内に居住地の市町村役所の健康保険窓口』で行ないます。
②退職日を確認する資料として『退職証明書等』の提出を求められることがあります。

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家族の扶養に入る場合

家族が加入する健康保険の被扶養者になることも可能です。
①『主として被保険者に生計を維持されている3親等以内の親族であり、年収130万円
 未満(60歳以上や一定の障害者は180万円未満)であること』など設けられて
 います。
※加入手続きは、被保険者である家族の会社を経由して保険者に届出を行います。
 健康保険組合によっては、被扶養者の認定について独自の要件や添付書類の提出を
 設けている場合があります。

まとめ

退職後は今まで加入していた健康保険の『任意継続』『国民健康保険に加入』『家族の扶養に入る』場合の3つから選択することになりますが『任意継続』『国民健康保険に加入』を選択した場合、どちらをえぶかにより手続き期間が違っていますので注意をする必要があります。『家族の扶養に入る』を選択した場合、年収などの要件もありますので、こちらも注意が必要となります。

少しでもお役に立てれば嬉しいです!

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