住民税の退職後の手続き

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『住民税』とは一般的に『市町村税(東京23区は特別区民税)』と『道府県税(東京都は都民税)』の総称を『住民税』と言います。在職中であれば『給与から天引き』されますが、退職をすると月によっては自ら手続きを行なう必要があります。退職に際して知っておきたい『住民税』の手続き方法についてお伝えします。

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住民税について

住民税の金額は前年の所得によって決まる

『住民税』は、所得のあった年に納付するのではなく、その翌年に納付する後払い方式で具体的には『1月1日~12月31日の所得に対して課税』され『翌年1月1日時点で住所のある自治体に6月以降月々納付』します。去年の所得で金額が決まった『住民税』を
『今年の6月~翌年5月の期間で支払います。『前年の所得で翌年の住民税の金額が決まる』という事は覚えておきましょう。

住民税の納付方法

『住民税』の納付方法は『特別徴収(給与天引き)』と『普通徴収(自分で納付)』の
 2つがあります。
・『普通徴収(自分で納付)』は自治体から送られてくる納付書を使って、
  自分で金融関やコンビニ、口座振替で支払う形です。
・会社員の多くは『特別徴収(給与天引き)』で納付しています。

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会社を退職した場合の住民税

『住民税』の金額は前年の所得で決まり、転職・退職によって収入が減っても、支払う『住民税』の金額が減るのは、翌年以降ですので、転職・退職後の『住民税』の支払いが思わぬ負担になります。

転職先が決まっている場合

転職先が決まっていれば、転職先でも継続して『特別徴収(給与天引き)』で納付をすることが可能で、継続手続きは退職する企業に依頼をすると、転職先企業との間で手続きを取ってくれる場合が多いです。

ただ切り替えには2ヶ月程掛かることがあり、手続きが間に合わない場合は、『普通徴収(自分で納付)』に一旦切り替えるか、退職する企業に依頼し数カ月分の住民税をまとめて天引きしてもらうことも可能です。

退職する企業への依頼が難しい場合も、特に依頼をしなければ自動的に『普通徴収』への切り替え手続きが取られます。その場合は送られてきた『納付書で住民税』を支払い、その後、転職先の企業で改めて『特別徴収』へ切り替え手続きをお願いしましょう。

転職先が決まっていない場合

退職し再就職をしない場合は『普通徴収(自分で納付)』に切り替わることになります。退職する企業に支払い方法を『特別徴収(給与天引き)』から『普通徴収(自分で納付)』に切り替える旨を伝え、手続きをしてもらいましょう。
退職時に支払い方法の変更を会社に依頼すると、自治体から『普通徴収(自分で納付)』で納税するための納付書が自動的に送られてきますので、『普通徴収納付』を一括で行なうか、分割で行なうかを選べるのどちらかを選びます。

6月1日~12月31日に退職した場合

退職する月の支払い分は『特別徴収(給与天引き)』で徴収してもらい、退職する月以降に支払うはずだった住民税に関しては『普通徴収(自分で納付)』に切り替えて納税します。希望すれば退職する月から翌年5月支払い分の住民税を、退職する月の給与や退職金から一括で支払うことも可能です。
6月1日から退職する月までの所得(給与や退職金)も、翌年以降に支払う『住民税』の金額に反映されます。退職金などが多額で、退職後の収入が少ないといった場合、翌年の『住民税』が高額となる可能性があります。

1月1日~5月31日に退職した場合

5月までに支払うはずだった『住民税』は原則、退職する月の給与や退職金から一括で徴収されます。退職する月の給与と退職金の合計より、徴収される『住民税』が多い時は『普通徴収』に変更し自分で支払うこともできます。

少しでもお役に立てれば嬉しいです!

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