会社を退職し失業をした場合次の仕事が見つかるまでの間、受給資格を満たすと失業保険を受けることが出来ます。失業保険について必要な受給資格と、退職から受給までの流れについて説明します。
失業したらもらえる失業保険とは?
失業保険とは、会社都合で失業した場合だけではなく、自己都合退職の場合でも雇用保険に加入していれば、次の仕事が見つかるまでお金をもらうことができる制度のことです。一般的に『失業手当』『失業給付』などといわれます。
雇用保険制度とは?
雇用保険制度とは、企業で働く労働者の雇用の安定や促進を目的に作られた制度です。
この保険制度は、失業者の生活を安定させ、転職を支援するとともに、企業で働く労働者の雇用を安定させる目的があります。
しかし、次の仕事が見つかるまで、いつまでも受給できるわけではなく、失業保険を受けられる期間や支給金額は、失業理由や前職の年収によって決まります。この制度は、転職先が早く決まった場合でも、再就職手当がもらえるといったメリットもあります。
失業保険の受給資格について
失業保険は、失業したからといって全ての人が受けられるわけではありません。
手当をもらうためには、ハローワークに受給資格があると判断してもらう必要があります。
雇用保険の加入期間について
雇用保険に加入している期間が条件を満たしている必要があり、自己都合退職の場合と倒産やリストラなど会社都合の場合で異なります。
●自己都合
・自己都合退職の場合は、勤めていた会社で雇用保険に加入していた期間が、
失業日までの2年間で12カ月以上あることが条件です。
(月に11日以上の出勤数がなければ1カ月と認められない)
・自己都合退職の場合は、3カ月間の給付制限がかかり、すぐに手当てを受けることが
できないので注意が必要です。
※雇用保険に加入していた期間は、失業後に離職票をハローワークに提出することで
確認してもらえます。
●会社都合
・倒産やリストラといった会社都合の場合は、特定受給資格者となり失業日までの
1年間に6カ月以上雇用保険に加入していた期間があれば条件を満たします。
・自己都合退職の場合であっても、家族の扶養介護が必要になった場合や
有期雇用契約が満了し、更新されなかった場合など仕方なく退職した場合は、
特定理由離職者となるため、特定受給資格者と同じ条件で受給することが可能です。
※この場合一般の自己都合退職とは異なり、3カ月間の給付制限なしで失業手当てを
受けることができます。
その他条件
・失業手当を受けるには、転職する意思があることが前提になりますので、
ハローワークに通って仕事を探す必要があります。
・失業手当が振り込まれるのは28日おきなので、28日間に最低2回以上
ハローワークに通って、転職活動をうことが受給の条件となっています。
・この制度は働く意思があっても、就職できない人を支援するのが目的になっている
ので、病気やケガをしていたり、結婚を機に家事に専念したりする場合など、
すぐに働くことができない人は受給することができません。
少しでもお役に立てれば嬉しいです!
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